○古賀市通級指導教室設置規則
平成21年4月1日
教育委員会規則第6号
古賀市言語通級指導教室設置規則(平成14年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 言語に障がいのある児童・生徒及び発達障がい等のある児童・生徒に対し、通級によりその障がいに応じた特別な指導をすることで、障がいの改善又は克服を図る教育的支援を行うため、古賀市通級指導教室(以下「通級教室」という。)を設置する。
(改正(令3教委規則第2号))
(名称及び位置)
第2条 通級教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古賀東小通級指導教室 | 古賀市新久保二丁目1番1号 古賀東小学校内 |
舞の里小通級指導教室 | 古賀市舞の里四丁目21番1号 舞の里小学校内 |
古賀中通級指導教室 | 古賀市久保107番地 古賀中学校内 |
(改正(平22教委規則第1号))
(指導内容等)
第3条 通級教室の指導内容は、次のとおりとする。
(1) 構音の改善に関する指導
(2) 言語機能の基礎的事項に関する指導
(3) 障がいの特性に応じた教科に関する指導
(4) 自己統制及び注意集中を高める指導
(5) 社会性を高める指導
(6) 保護者及び学校に対する指導及び助言
(7) 個別の指導計画に基づく指導
(8) その他障がいの改善又は克服に必要な指導
2 通級教室における指導は、個別指導を原則とし、年間10単位時間から280単位時間までとする。
(改正(令3教委規則第2号))
(職員)
第4条 通級教室に指導員その他必要な職員を置く。
(入級資格)
第5条 通級教室の指導を受けることができる者は、市内小・中学校の通常学級に在籍している児童・生徒で、保護者から第2条に規定する通級教室に入級の希望があり、特別な指導により教育的な効果があると古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものとする。
(改正(平22教委規則第1号))
(入級)
第6条 入級を希望する児童・生徒の保護者は、通級指導教室入級申込書(様式第1号)により在籍学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(改正(平22教委規則第1号))
(通級方法)
第8条 通級教室への通級は、原則として保護者同伴で行うものとする。
(授業の認定)
第9条 通級教室における指導は、指導を受けた児童・生徒の在籍する小・中学校の特別教育課程に係る授業とみなす。
(改正(平22教委規則第1号))
(効果的指導のための措置)
第10条 教育委員会は、指導が効果的に実施されるため、指導員に対する研修の充実を図るとともに、保護者、関係機関等と密接に連絡をとり、必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に古賀市言語通級指導教室設置規則(平成14年教育委員会規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀市通級指導教室設置規則は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(平22教委規則第1号))
(全改(平22教委規則第1号))
(改正(平22教委規則第1号))
(全改(平22教委規則第1号))
(改正(平22教委規則第1号))