○古賀市身体障害者福祉法施行に関する取扱要綱

平成19年10月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 施行令第8条第2項及び同令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第2号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 施行令第12条第2項の規定による福岡県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第4号)によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市身体障害者福祉法施行に関する取扱要綱

平成19年10月1日 告示第130号

(平成19年10月1日施行)