○古賀市身体障がい児・者補装具費の支給に関する取扱要綱

平成19年3月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(改正(平28告示第33号))

(補装具費の支給の手続)

第2条 法第76条の規定に基づく補装具費の支給に関する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)

(2) 医師の作成した補装具費支給に係る意見書及び処方箋

(3) 申請者が希望する補装具の製作業者(以下「補装具業者」という。)の補装具見積書

2 福祉事務所長は、前項の申請について補装具費の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第2号)及び補装具費支給券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(改正(平21告示第13号))

(特例補装具費の支給)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請に係る補装具が補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によることができないときは、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定又は医師の意見書に基づき給付の要否判断を行い、これに基づき当該補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。

(改正(平21告示第13号))

(補装具費の代理受領)

第4条 補装具費の支給について、補装具業者は申請者に代わって受領することができる。

2 補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等については福祉事務所長が別に定める。

(改正(平21告示第13号))

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(改正(平21告示第13号))

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中古賀市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱様式第6号の改正規定、第3条の規定中古賀市身体障害児・者補装具費の支給に関する取扱要綱様式第2号及び様式第4号の改正規定並びに第4条の規定中古賀市未熟児養育医療給付実施要綱様式第4号の改正規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 第3条の規定による改正後の古賀市身体障害児・者補装具費の支給に関する取扱要綱第2条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の処分について適用し、施行日前の処分については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(平28告示第33号))

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(改正(平28告示第33号))

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(改正(平28告示第33号))

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(改正(平28告示第33号))

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古賀市身体障がい児・者補装具費の支給に関する取扱要綱

平成19年3月30日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)