○古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の地域における自立した日常生活又は社会生活を支援するため、古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第59号))

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定に基づき、次のいずれも満たす福祉ホーム(法第5条第28項の福祉ホームをいう。以下同じ。)を運営する事業者とする。

(1) 法第80条第1項に基づく条例の基準を満たすこと。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項に規定する援護の実施者が古賀市となる障がい者(以下「入居者」という。)が入居していること。

(改正(令3告示第59号))

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、福祉ホームの運営事業とする。

(全改(令2告示第68号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(追加(令2告示第68号))

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を差し引いた額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)又は次の表に示す計算により算出した各入居者の基準額の合計のうち、いずれか低い方の額とする。

単価

(※1)

定員が5人以上9人以下の場合

3,216千円÷定員数÷12月

定員が10人以上19人以下の場合

3,833千円÷定員数÷12月

定員が20人以上29人以下の場合

5,068千円÷定員数÷12月

※1 10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。

各入居者の基準額=単価×各入居者の入居月数(※2)

※2 入居月数は、入居者の毎月1日付での入居の有無で決する。

(追加(令2告示第68号))

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(改正(令3告示第59号))

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(追加(令2告示第68号))

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(追加(令2告示第68号))

(決定通知)

第9条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(改正(令3告示第59号))

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、交付決定を受けた年度の3月31日までに、古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(改正、繰上げ(令4告示第35号))

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を決定し、古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(改正、繰上げ(令4告示第35号))

(清算払いの請求等)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付請求書(精算払)(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金(概算払がなされている場合には、確定した補助金の額から既払額を差し引いた残額)を交付するものとする。

(改正、繰上げ(令4告示第35号))

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(令4告示第35号))

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(改正(令2告示第68号))

(効力)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(追加(令2告示第68号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令2告示第68号))

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成28年度以降の年度分の補助金について適用する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月28日告示第68号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(追加(令2告示第68号))

科目

内容

給料

給料

職員手当等

職員手当等

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

旅費

交通費、費用弁償

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料

役務費

通信運搬費、手数料、保険料

委託料

委託料

使用料及び賃借料

土地借上料、会場借上料、車借上料等

備品購入費

1万円以上の物品

(改正(令3告示第59号))

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(改正(令3告示第59号))

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(改正、繰上げ(令4告示第35号))

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(改正、繰上げ(令4告示第35号))

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(改正、繰上げ(令4告示第35号))

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古賀市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第76号

(令和4年3月28日施行)