○古賀市文化芸術振興条例施行規則

平成21年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市文化芸術振興条例(平成20年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 古賀市文化芸術審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 会長は、特に専門的な検討又は協議の必要があると認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、部会を掌理し、部会における会議の経過及び結果を審議会の会議において報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育部文化課において処理する。

(改正(平28規則第14号))

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

古賀市文化芸術振興条例施行規則

平成21年3月16日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成21年3月16日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第14号