○古賀市広告掲載事業に関する基本要綱

平成20年9月12日

告示第128号

(目的)

第1条 本市における広告掲載事業は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出(以下「掲載」という。)することにより、効率的かつ効果的な市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産で広告の掲載が可能なものをいう。

 市のホームページ

 市が配布する印刷物

 その他広告媒体として使用できる市の資産

(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載することをいう。

(3) 広告事業者 広告媒体に広告を掲載する者(仲介事業者を含む。)をいう。

(広告掲載の原則)

第3条 広告掲載事業の実施において、市及び広告事業者は、法令遵守、消費者保護、青少年健全育成、人権尊重、性差別防止、商取引の公正、品位の保持、社会の健全な発展その他必要な事項に配慮しなければならない。

(広告掲載の制限)

第4条 本市においては、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告の掲載を認めない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 市の公共性を損なうもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 人権侵害と認められるもの

(5) 政治性が認められるもの

(6) 宗教性が認められるもの

(7) 社会問題についての主義主張、意見広告又は個人的宣伝に類するもの

(8) 美観風致を害するもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものと関係するもの

(11) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載の基準については別に定める。

(改正(令4告示第113号))

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置、募集方法その他必要な事項については別に定める。

(広告掲載の手続)

第6条 広告事業者は、その広告掲載を求めるときは、必要書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、広告掲載の承認又は不承認を決定し、その結果を申請した広告事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の承認に広告掲載の管理上必要な条件を付すことができる。

4 市長は広告事業者に市税の滞納が認められた場合は、その広告掲載を承認してはならない。ただし、当該滞納が完納された場合はこの限りでない。

5 広告入り物品の納入により広告掲載を行う場合の手続等については、別に定める。

(改正(平21告示第129号))

(広告掲載内容等の審査)

第7条 広告掲載内容や広告主に関する審査については、この要綱に基づきそれぞれの資産を所管する課が行い、掲載の可否を判断することとする。

(追加(令4告示第113号))

(広告掲載の料金)

第8条 広告掲載の料金は、類似広告の市場価格等を参考として広告媒体ごとにそれぞれ別に定める。

2 広告事業者を入札により決定する場合は、前項の規定にかかわらず、最高額をもって落札した広告事業者の入札価格を広告掲載の料金とする。

3 広告事業者は、広告掲載の料金を別に定める期日までに納入しなければならない。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、特定の広告掲載が市民サービスの向上のため特に必要があると認めた場合は、広告掲載の料金を減額又は免除することができる。

(繰下げ(令4告示第113号))

(広告掲載料金の還付)

第9条 既納の広告掲載料金はこれを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 広告事業者の責めによらない理由により、広告掲載ができない場合

(2) 広告事業者が、相当の理由により広告掲載の承認の取消しを申し出た場合

(3) その他市長が特に認める場合

(繰下げ(令4告示第113号))

(広告掲載の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は広告掲載の承認を取り消すことができる。

(1) 広告掲載の承認後のやむを得ない事情により、広告掲載に支障が生じた場合

(2) 広告事業者及びその広告がこの要綱その他の規定に違反し、又はそれに基づく指示に従わない場合

(繰下げ(令4告示第113号))

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載事業の実施に際し必要な事項は、別に定める。

(繰下げ(令4告示第113号))

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年10月26日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月15日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市広告掲載事業に関する基本要綱

平成20年9月12日 告示第128号

(令和4年7月15日施行)