○古賀市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成20年6月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市職員公務災害見舞金支給条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の申請)

第2条 条例第3条の規定により、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、公務災害見舞金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、当該申請に係る公務災害についての公務災害補償に関する法令による認定又は決定に関する通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(代表者選任届)

第3条 条例第5条第2項ただし書の規定により代表者に定められた者は、代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 条例第6条に規定する決定は、公務災害見舞金決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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古賀市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成20年6月27日 規則第24号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第5編 事/第9章 公務災害補償
沿革情報
平成20年6月27日 規則第24号