○古賀市立小・中学校事務の共同実施に関する組織、運営及び事務処理規程
平成20年3月25日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第18条の2第2項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)における組織、運営及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、中学校区を基本として、地域の特性に応じた学校数で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)及びグループの拠点となる拠点校(以下「拠点校」という。)を指定するものとする。
2 グループは、グループ内の学校の事務職員をもって構成し、その事務は、当該事務職員が処理する。
3 グループに、運営責任者として共同実施主任を置き、グループ内の事務職員のうちから教育委員会が指名する。
4 共同実施主任は、グループの所掌事務をつかさどる。
5 拠点校の校長は、グループを総括する。
(グループの所掌事務)
第3条 グループは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱別表第1に規定する事務職員の標準的な職務の内容及びその例に示されている職務のうち、共同実施することにより適正化、効率化等を図ることができると認められる事務
(2) 教育委員会から委任を受けた事務
(3) 事務職員の研修に関する事務
(4) その他グループで処理することが適当と認められる事務
(改正(令3教委訓令第3号))
(実施計画)
第4条 共同実施主任は、年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 共同実施主任は、実施計画を変更したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事務職員の本務及び兼務)
第5条 グループに属する事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、第4条の事務に関してグループ内各学校の事務職員の兼務を発令するよう福岡県教育委員会に内申するものとする。
(服務)
第6条 グループ内各学校の校長は、実施計画等に基づくグループの事務のため、本務校の事務職員に兼務する学校等への出張を命ずるものとする。
(学校事務共同実施協議会)
第7条 グループの円滑な運営を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 拠点校の校長
(2) グループ内の代表教頭(以下「代表教頭」という。)
(3) グループ内の事務職員
(4) 教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指名する者
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、拠点校の校長をもって充てるものとし、副会長は、代表教頭をもって充てるものとする。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び協議事項)
第9条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その主宰のもとに次の事項について協議する。
(1) 共同実施による効果、効率的な事務処理
(2) グループによる学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同実施に関する事項
(協議会の事務局)
第10条 協議会に事務局及び事務局長を置く。
(1) 事務局は、共同実施主任の本務校に置く。
(2) 事務局長は、共同実施主任をもって充てる。
(3) 事務局長は、協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(学校事務共同実施連絡協議会)
第11条 共同実施及び協議会に関する連絡、調整及び協議を図るため、学校事務共同実施連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 各協議会の会長及び副会長
(2) グループに属する事務職員のうち、教育委員会が指名する者
(3) 教育委員会事務局職員のうち、教育部学校教育課長の職にある者及び当該課長が指名する者
3 連絡協議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。