○古賀市パブリック・コメント手続実施要綱

平成20年3月4日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策等の形成過程における市民等の行政への参画の機会を提供するとともに、市民等に対する説明責任を果たすことにより、行政運営の透明性を図り、もって開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の目的、内容等に関する事項を広く公表し、それに対して市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等の概要及びそれに対する市の考え方について公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有するもの

 市内に事務所又は事業所を有するもの

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 パブリック・コメント手続に係る政策等に直接的に利害関係を有するもの(以下「利害関係人」という。)

(パブリック・コメント手続の対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 古賀市基本構想の策定に関する条例(平成23年条例第16号)第1条に規定する基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 市の基本的な制度を定める条例又は市民等の生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する政策等の策定については、パブリック・コメント手続の対象としない。

(改正(平28告示第144号))

(適用除外)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。

(1) 政策等の策定が緊急を要するもの又は軽微なものである場合

(2) 法令等の定めにより、実施機関に政策等の策定について裁量の余地が少ないと認められる場合

(3) 意見聴取の手続が他の法令等により定められている場合

(4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して定めた政策等と実質的に同一のものを定めようとする場合

(5) 政策等を定める根拠となる計画、指針又は法令等の制定又は改廃に伴い、当然必要とされる当該政策等の変更又は廃止をしようとする場合

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及び規則又は要綱等により設置される附属機関に準じる委員会等が、この要綱に準じたパブリック・コメント手続その他これに類する手続を経て策定した報告、答申等に基づいて政策等を定めようとする場合

(改正(平28告示第144号))

(パブリック・コメント手続の周知)

第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定めようとするときは、その実施に関して必要な事項を市民等へ周知するよう努めるものとする。

(政策等の案の公表)

第6条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定めようとするときは、意思決定の前にその案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、策定の趣旨、目的、背景その他市民等が当該案を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による公表をするときは、意見等の提出先、提出方法、提出を受け付ける期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見等の提出に関して必要な事項を提示するものとする。

(公表の方法)

第7条 前条第1項の規定による公表は、実施機関の事務所における閲覧その他実施機関が定める方法により行うものとする。

(意見提出期間)

第8条 意見提出期間は、第6条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないときは、その理由を明らかにした上で、これを下回る期間を定めることができる。

(意見等の提出)

第9条 意見等を提出しようとする市民等(以下「意見等提出者」という。)は、次に掲げる方法により、当該意見等を実施機関に提出しなければならない。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便その他の方法による送付

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が定める方法

2 意見等提出者は、住所、氏名(団体にあっては、団体名)及び連絡先を明らかにしなければならない。この場合において、利害関係人にあっては、当該政策等に対する利害関係の内容についても併せて明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)

第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に提出された当該政策等の案についての意見等(以下「提出意見等」という。)を十分考慮するものとする。

(結果の公表)

第11条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 政策等の題名

(2) 政策等の案の公表日

(3) 提出意見等(提出意見等がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見等を考慮した結果(パブリック・コメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等の差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見等に代えて、当該提出意見等を整理し、又は要約したものを公表することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見等を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見等の全部又は一部を除くことができる。

4 実施機関は、第1項の規定による公表をするに当たっては、意見等提出者への個別の回答は行わないものとする。

5 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず、政策等を定めないこととした場合は、その旨並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表するものとする。

6 実施機関は、第4条第1号から第6号までのいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しないで政策等の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、政策等の趣旨については、その他の事項により当該政策等の趣旨が明らかである場合にはこれを省略することができる。

(1) 政策等の題名及び趣旨

(2) パブリック・コメント手続を実施しなかった旨及びその理由

7 第7条の規定は、この条の公表の方法について準用する。

(市長の助言等)

第12条 市長は、市長以外の実施機関に対し、パブリック・コメント手続について、報告を求め、助言し、又は勧告をすることができる。

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリック・コメント手続についての運用状況を取りまとめ、次に掲げる事項を記載した一覧表を作成し、公表するものとする。

(1) パブリック・コメント手続を実施した政策等の題名

(2) パブリック・コメント手続を実施した実施機関名

(3) 意見提出期間

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市パブリック・コメント手続実施要綱

平成20年3月4日 告示第20号

(平成28年8月1日施行)