○古賀市指定管理者評価委員会設置規程

平成20年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 市が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)をもって管理を行わせている公の施設において、当該指定管理者が行う管理及び運営に関する業務(以下「管理運営業務」という。)について評価を行うため、古賀市指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理運営業務に関する評価を行うこと。

(2) 前号の評価を当該公の施設の所管課に通知すること。

(3) 公の施設の所管課より改善指導の結果報告を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、経営戦略課長、財政課長及び管財課長をもって充てる。

4 委員長は、前項に規定する委員のほか、臨時に委員を置くことができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。

(改正(令2訓令第3号))

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(改正(令2訓令第3号))

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年7月4日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市指定管理者評価委員会設置規程

平成20年4月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成28年7月4日 訓令第11号
令和2年3月25日 訓令第3号