○古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平28条例第9号))

(法第3条による職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(追加(平23条例第7号))

(法第4条による職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(繰下げ(平23条例第7号))

(法第5条による短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 育児休業法第19条第1項の規定による承認

(改正(令4条例第29号))

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項各号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(改正、繰下げ(平23条例第7号))

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年又は第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては、5年)に満たない場合にあっては、採用した日からそれぞれの期間を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合においては、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(改正、繰下げ(平23条例第7号))

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

基本給料月額(円)

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

5 特定任期付職員に対する給与条例第22条、第24条及び第25条の規定の適用については、給与条例第22条第1項中「前条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める」とあるのは「古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された」と、給与条例第24条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第25条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

6 第2項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(改正(令7条例第25号))

第8条 第3条及び第4条並びに育児休業法第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

基本給料月額(円)

1

232,000

2

258,100

3

297,900

4

317,600

5

332,800

6

358,500

7

400,600

2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下この条において「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

3 任期付職員の給料月額は、前項の規定に基づき決定したその者の職務の級に応じた給料表の基本給料月額に勤務時間条例第2条各項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 給与条例第4条、第4条の2及び第5条の規定は、任期付職員には適用しない。

5 給与条例第9条、第12条及び第13条の2の規定は、任期付職員のうち第4条又は育児休業法第18条第1項の規定による短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

6 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条の適用については、同条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

7 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第16条の適用については、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

8 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第24条の適用については、同条第4項中「基本給料月額」とあるのは「給料月額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「職務の級が3級以上の任期付職員」と、「基本給料月額」とあるのは「給料月額」とする。

9 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第25条の適用については、同条第3項中「基本給料月額」とあるのは「給料月額」とする。

(改正(令7条例第25号))

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平23条例第7号))

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(給与に関する特例措置)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する第7条第1項に規定する特定任期付職員の給料月額及び第8条第3項に規定する任期付職員の給料月額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料月額から当該額に100分の2.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第7条第4項及び第8条第8項において読み替えて適用される給与条例第24条に規定する期末手当並びに第8条第9項において読み替えて適用される給与条例第25条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎として用いられる場合においては、この項の規定は適用しない。

(追加(平25条例第32号))

附則(平成21年11月24日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行し、改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第6号)附則第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成22年11月19日条例第14号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行し、第5条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項第2号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年11月25日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成25年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年11月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(古賀市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成27年3月30日条例第12号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用(古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第1号)において読み替えて適用する場合を含む。)については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項

調整前における給料月額

調整前における給料月額と古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料の額との合計額

第24条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)

基本給料月額

基本給料月額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額

第24条第5項(第25条第4項において準用する場合を含む。)

基本給料月額(再任用職員(再任用短時間勤務職員(再任用職員のうち短時間勤務職員である者をいう。以下同じ。)を除く。)にあっては再任用職員基本給料月額、再任用短時間勤務職員にあっては給料月額)

基本給料月額(再任用職員(再任用短時間勤務職員(再任用職員のうち短時間勤務職員である者をいう。以下同じ。)を除く。)にあっては再任用職員基本給料月額、再任用短時間勤務職員にあっては給料月額)と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額

第25条第3項

基本給料月額(再任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては再任用職員基本給料月額、再任用短時間勤務職員にあっては給料月額)

基本給料月額(再任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては再任用職員基本給料月額、再任用短時間勤務職員にあっては給料月額)と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年3月30日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年11月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(古賀市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年3月28日条例第3号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成31年2月1日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和元年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第6条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第8条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び古賀市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項若しくは第5項(古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第6項若しくは第26条第1項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第19号)第5条の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第2項、第3項、第5項若しくは第7項、古賀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される古賀市職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいい、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第22条の2第1項第1号又は第2号の規定により採用された職員を除く。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

イ 古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年12月21日条例第29号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和5年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年3月25日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 定数・任用/第2節 任用
沿革情報
◆ 平成20年3月31日 条例第1号
◇ 平成21年11月24日 条例第15号
◇ 平成22年11月19日 条例第14号
◇ 平成23年3月25日 条例第7号
◇ 平成23年11月25日 条例第21号
◇ 平成25年6月26日 条例第32号
◇ 平成26年11月25日 条例第17号
◇ 平成27年3月30日 条例第12号
◇ 平成28年3月30日 条例第9号
◇ 平成28年11月25日 条例第23号
◇ 平成30年3月28日 条例第3号
◇ 平成31年2月1日 条例第6号
◇ 令和元年12月20日 条例第12号
◇ 令和2年11月30日 条例第28号
◇ 令和4年3月24日 条例第14号
◇ 令和4年12月21日 条例第29号
◇ 令和4年12月21日 条例第30号
◇ 令和5年12月19日 条例第22号
◇ 令和6年12月17日 条例第22号
◇ 令和7年3月25日 条例第6号
◇ 令和7年12月16日 条例第25号