○古賀市会計管理者事務代決規程

平成19年10月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する会計事務の代決について必要な事項を定め、行政事務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、会計管理者の名の下に最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 代決 会計管理者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、臨時に会計管理者に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 急ぎの決裁を必要とする場合で、会計管理者が不在のときは、その補助機関である職員のうちから会計管理者の指定する者(以下「指定者」という。)が代決することができる。

(代決の制限)

第4条 指定者は、前条に規定する事案が次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認められるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 事案について紛争若しくは論争のあるとき、又はそれらが生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) その他特に会計管理者が事案を承知しておく必要があると認められるとき。

(報告)

第5条 代決した指定者は、当該代決した事項について、その要旨を遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(古賀市会計事案決裁規程の廃止)

2 古賀市会計事案決裁規程(平成17年訓令第1号)は、廃止する。

古賀市会計管理者事務代決規程

平成19年10月1日 訓令第14号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 職務権限
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第14号