○古賀市障がい者生活支援センター条例施行規則

平成19年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市障がい者生活支援センター条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3規則第21号))

(休館日及び開館時間)

第2条 古賀市障がい者生活支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 土曜日(条例第3条第2号に掲げる事業を除く。)及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月30日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 センターの開館時間は午前8時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することかできる。

(改正(令3規則第21号))

(利用定員)

第3条 条例第3条第2号に掲げる事業の一日当たりの利用定員は、10人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用等)

第4条 条例第5条に定める利用の許可を受けようとする者は、古賀市障がい者生活支援センター利用申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 条例第3条第2号に掲げる事業を利用しようとする者は、利用しようとする日の1週間前までに、あらかじめセンターに申し込まなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。

(改正(令3規則第21号))

(利用者)

第5条 条例第3条第2号に掲げる事業における利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に通学する障がい児

(2) 法第75条に規定する小学校の特別支援学級又は中学校の特別支援学級に通学する者

(3) その他市長が認める者

(改正(令3規則第21号))

(利用者の義務)

第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び付随する設備の取扱及び管理を適切に行うこと。

(2) 環境衛生上不適切なものを持ち込み、又は使用しないこと。

(3) 近隣住民に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月28日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(令3規則第21号))

画像

古賀市障がい者生活支援センター条例施行規則

平成19年12月28日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月28日 規則第37号
平成23年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第21号