○古賀市都市計画公聴会規則

平成19年11月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する古賀市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続き及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。この場合において、市長は、公聴会開催の日の21日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の種類

(3) 作成しようとする都市計画の案の概要

(4) 次条の規定による申出の方法及び期限

(公述の申出)

第3条 市民及び利害関係人で、公聴会に出席し、意見を述べようとする者は、前条の公告の日から14日を経過する日までに、氏名、住所、意見の要旨及び当該都市計画の案についての利害関係を記載した書面により、市長に申し出なければならない。

(公述人の選定)

第4条 市長は、前条の規定により申し出た者(以下「申出人」という。)のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長が公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を申出人に通知するものとする。

(代理人等)

第5条 公述人は、あらかじめ、市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(議長)

第6条 公聴会においては、市長の指名する市の職員が議長となる。

(公述人の発言)

第7条 公述人の発言は、当該都市計画の案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。

(議長の指示又は許可)

第8条 公聴会の場所においては、何人も議長の指示又は許可がなければ発言することができない。

(公聴会の秩序の維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成等)

第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の案の概要

(2) 開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) 公聴会の経過に関する事項

(庶務)

第11条 公聴会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。

(改正(令2規則第12号))

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市都市計画公聴会規則

平成19年11月1日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)