○古賀市職員倫理規程

平成18年5月1日

/訓令第1号/教育委員会訓令第1号/

(目的)

第1条 この訓令は、古賀市職員の職務に係る倫理の保持に資するための必要な事項を定めることにより、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 管理職 管理職等の範囲を定める規則(平成27年糟屋郡公平委員会規則第3号)別表第1に規定する職員(経営戦略係長、財政係長、人事係長、秘書係長、主幹指導主事、主任指導主事、指導主事及び教頭を除く。)及び古賀市公営企業の組織及び事務分掌規程(平成11年公営企業管理規程第5号)第4条第1項に規定する課長、参事及び課長補佐の職にある職員をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(5) 利害関係者 職員が職務として携わる次のからに掲げる事務の区分に応じ、当該からにそれぞれに定めるものをいう。

 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(本条第3項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)第2条第1号及び同号の規定を読み替えて準用する古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)第2条に規定する補助金及び給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査又は監査(法令(行政手続法第2条第1号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

3 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員及び代理人その他の者は、第1項第4号の事業者等とみなす。

(改正(令2訓令第6号・教委訓令第4号))

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であって、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、法第38条第1項の規定により許可を受けて営利企業等に従事する場合においても、公務に対する市民の信頼を損なうことのないよう留意しなければならない。

4 職員は、この訓令の内容について、自ら率先して遵守するとともに、常に職員相互間での注意喚起を行わなければならない。

(管理職の任務)

第4条 管理職は、前条に定めるほか監督責任を十分に自覚し、常に所属職員への注意喚起を行わなければならない。

(総括服務管理者及び服務管理者の設置)

第5条 この訓令の遵守及び職員の職務に係る倫理の保持の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者を副市長とし、服務管理者を総務部長とする。

(改正(令2訓令第11号・教委訓令第7号))

(総括服務管理者の任務)

第6条 総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ服務管理者に対し助言又は指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの次条第2号の規定に基づく報告を取りまとめ、任命権者に報告をするとともに、必要に応じ講じるべき措置等について任命権者に上申すること。

(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。

(服務管理者の任務)

第7条 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関し、職員に対し必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応じること。

(2) 第13条に規定する届出の状況等について、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、当該職員が所属する部課の管理職に注意喚起を促すこと。

(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。

(禁止行為)

第8条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第171条の2第2項に規定する未公開有価証券をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(改正(平28訓令第5号・教委訓令第3号))

(禁止行為の例外)

第9条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

第11条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。

(1) 補助金等又は市が直接支出する費用をもって作成される書籍等

(2) 作成数の過半数を市において買い入れる書籍等

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為の禁止)

第12条 職員は、他の職員の第8条第1項及び前2条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第8条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、任命権者、総括服務管理者、服務管理者その他当該職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ペいしてはならない。

3 管理職は、その管理し、又は監督する職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(服務管理者への届出)

第13条 職員は、次の各号のいずれかに該当する行為を行う場合は、利害関係者との接触等に関する届出書(別記様式)により、所属部課の管理職を通じて、服務管理者に事前に届け出て、その承認を得るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく服務管理者に報告をしなければならない。

(1) 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超える場合。ただし、次に定める場合を除く。

 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をする場合

 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担する場合

 本市が主催する会食会等に職員と共に常時勤務する利害関係者である事業者等の本市への派遣職員が出席し、飲食を共にする場合

 利害関係者との会合等に職務として出席し、飲食をともにする場合で、事前に相手方からの案内文書等により、当該会合等への出席について決裁で了承を得ていた場合

(2) 利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合

(3) 行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第8条第1項各号に該当するかどうかを判断することができない場合

(4) その他任命権者が必要と認める場合

(届出に対する承認及び指導等)

第14条 服務管理者は、前条の届出に対して、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、承認した場合は、当該職員に対してその旨を通知しなければならない。

2 服務管理者は、前条第3号に規定する届出が同条ただし書の規定により事後になされた場合で、職員が第8条第1項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが明らかになった場合は、当該職員に対し、当該行為の是正に関して適切な指導を行うとともに、著しく市民の疑惑又は不信を招くような行為であると認められるときは、次条の調査を当該職員が所属する部課の管理職に指示するものとする。

(違反に対する処分等)

第15条 総括服務管理者は、職員がこの訓令に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められた場合又は疑うに足る相当の理由がある場合においては、服務管理者、当該職員が所属する部課の管理職及び人事担当課職員と連携し、直ちに当該職員から事情聴取を行うなど実情の調査を行うものとする。

2 任命権者は、違反行為があったと認められる職員から退職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するときには、退職の承認を留保し、必要な実情の調査を行うものとする。

3 任命権者は、前2項の調査の結果、当該職員に違反行為があったと認められた場合においては、その違反の程度に応じ、当該職員に対し、法第29条第1項に規定する懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号・教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号・教委訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日訓令第11号・教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

古賀市職員倫理規程

平成18年5月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第5編 事/第6章
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第9号/教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号/教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第6号/教育委員会訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号
令和2年9月24日 訓令第11号/教育委員会訓令第7号