○古賀市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平30規則第22号))

(指定等の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請又は法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による更新申請を行おうとする者は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(改正(平30規則第22号))

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出を行おうとする者は、事業所の名称及び所在地又は開設者の住所その他規則で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)を、事業の再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出を行おうとする者は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平30規則第22号))

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定により指定を辞退するときは、指定辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平21規則第20号))

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理をしたときは、福岡県及び福岡県国民健康保険団体連合会に対して、当該指定に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項に係る情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(改正(平30規則第22号))

(公示)

第6条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、規則第131条の14各号、第133条の2各号、第140条の31各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号、指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所について行うものとする。

(改正(平30規則第22号))

(業務管理体制の届出)

第7条 法第115条の32第2項第2号の規定による届出及び法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による届出に関し、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び福岡県知事に対して提供することができる。

(1) 業務管理体制に係る届出書に記載された事項

(2) 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書に記載された事項

(追加(平21規則第20号))

(サービス費の支給)

第8条 法第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定するサービス費の支給のうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスに係るものについては、これらのサービスを受けた者(以下「サービス受給者」という。)が、当該サービスを受けた日において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 継続して3月以上本市の住民基本台帳に記載又は記録(以下「住基台帳記載」という。)されていること。

(2) 住基台帳記載された期間が通算して1年以上あること。

(3) 2親等内の親族でサービス受給者の日常生活上の支援を継続的に行うものが住基台帳記載されていること。ただし、当該親族がサービス受給者と同一世帯に属していない場合においては、当該親族が1年以上継続して住基台帳記載されていなければならない。

(全改(平26規則第4号))

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(平24規則第16号))

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年7月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、同日以後に行われたサービスから適用する。

(平成26年2月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の古賀市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第8条の規定に基づくサービス費の支給については、この規則の施行の日以後に受けたサービス分から適用し、同日前に受けたサービス分については、なお従前の例による。

(平成29年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平30規則第23号))

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(全改(平30規則第23号))

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(全改(平30規則第23号))

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(改正(平29規則第1号))

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(改正(平29規則第1号))

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平成18年3月31日 規則第4号

(平成30年10月31日施行)