○古賀市森林緑地環境保全協議会設置要綱

平成17年9月26日

告示第100号

(設置)

第1条 古賀市森林緑地環境保全条例(平成17年条例第2号)第6条に規定する古賀市森林緑地環境保全計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、森林緑地環境の適切な保全に関し、広く意見を聴取し、計画策定の参考とするため、古賀市森林緑地環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、計画の策定について必要な検討を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者によって構成する。

(1) 林業従事者

(2) 市内に住所を有する者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。

(改正(平23告示第29号))

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条に規定する協議会の委員の任期が終わった日限りでその効力を失う。

(平成23年3月30日告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市森林緑地環境保全協議会設置要綱

平成17年9月26日 告示第100号

(平成23年4月1日施行)