○古賀市障がい者生活支援センター運営事業実施要綱

平成17年7月8日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の在宅の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい児(以下「障がい者」という。)並びにその家族等に対し、様々な相談に応じながら、在宅福祉サービスの利用援助、ピアカウンセリング及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障がい者及びその家族等の地域における生活を支援し、もって在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(実施主体)

第2条 古賀市障がい者生活支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、古賀市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(改正(令3告示第59号))

(事業の内容)

第3条 事業の実施主体又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「事業実施者」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障がい者の自立支援及び社会参加に関する様々な相談支援に関すること。

(2) 在宅福祉サービス等の利用援助に関すること。

(3) 障がい者にとって必要な在宅福祉サービス、福祉施設及びボランティア団体等の社会資源を組み合わせたサービス利用計画の作成に関すること。

(4) ピアカウンセリング(障がい者自身又はその家族等がカウンセラーとなり、社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得のための個別的援助及び支援を行うことをいう。)に関すること。

(5) 福祉事務所、保健福祉環境事務所、公共職業安定所、特別支援学校、医療機関、地域相談機関及び福祉施設等の専門機関との連絡、調整に関すること。

(6) 福祉施設、ボランティア団体等の社会資源の紹介及び障がい者福祉に関する情報提供に関すること。

(7) その他障がい者及びその家族等が必要とする支援に関すること。

(改正(令3告示第59号))

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内において生活支援を必要とする障がい者及びその家族等とする。

(改正(令3告示第59号))

(職員の配置)

第5条 事業実施者は、事業を行うため次のいずれかに該当する者を1名配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで、障がい者の相談、援助業務の経験がある者

(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障がい者の相談、援助業務の経験がある者

(改正(令3告示第59号))

(事業実施者の責務)

第6条 事業実施者は、この事業の趣旨を踏まえ、夜間及び休日等にも対応できるよう運営体制をとるものとする。

2 事業実施者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(職員の責務)

第7条 事業に従事する者は、障がい者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

2 事業に従事する者は、各種研修会の参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(改正(令3告示第59号))

(報告)

第8条 事業実施者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について常に書類を整備するとともに、毎月の事業の実施状況等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要と認めた場合は事業実施者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項について報告を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市障がい者生活支援センター運営事業実施要綱

平成17年7月8日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成17年7月8日 告示第81号
平成23年3月31日 告示第39号
令和3年3月31日 告示第59号