○古賀市副市長定数条例

平成17年7月26日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の助役及び同法第168条第2項の収入役の職にあった者は、この条例による改正後の古賀市自治功労者推奨条例第2条第1項第2号に規定するものとみなす。

(令和2年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市副市長定数条例

平成17年7月26日 条例第18号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年7月26日 条例第18号
平成18年12月28日 条例第27号
令和2年9月24日 条例第25号