○古賀市元気な人づくり検討委員会設置規程

平成17年6月28日

/訓令第5号/教育委員会訓令第5号/

(設置)

第1条 生活習慣病予防、介護予防及びその他市民の健康づくり並びにこれに伴う人材育成及び地域づくりに関して協議、調整するため、古賀市元気な人づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 生活習慣病予防、介護予防その他市民の健康づくりに関すること。

(2) 生活習慣病予防、介護予防その他市民の健康づくりに関する取組に伴う人材育成及び地域づくりに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、18名以内とし、別表に掲げる課等に所属する職員のうちから市長が任命する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(改正(令3訓令第4号・教委訓令第4号))

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第12号・教委訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日訓令第10号・教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第7号・教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第4号・教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号・教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令3訓令第4号・教委訓令第4号))

福祉課、健康介護課、子育て支援課、隣保館、市民国保課、学校教育課、生涯学習推進課、青少年育成課、経営戦略課、まちづくり推進課、農林振興課、商工政策課、学校給食センター、人権センター

古賀市元気な人づくり検討委員会設置規程

平成17年6月28日 訓令第5号/教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成17年6月28日 訓令第5号/教育委員会訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第12号/教育委員会訓令第10号
平成24年9月3日 訓令第10号/教育委員会訓令第7号
平成26年6月30日 訓令第7号/教育委員会訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号
平成30年7月1日 訓令第4号/教育委員会訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第4号