○古賀市学校給食共同調理場管理運営規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第4号

古賀市学校給食共同調理場管理運営規則(昭和51年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市学校給食共同調理場条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定により古賀市学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(改正(平23教委規則第25号))

(学校給食センター設置の目的)

第2条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、古賀市立小中学校(以下「学校」という。)の児童、生徒に年間を通じ原則として毎週5回以上の給食を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食センター設置の目的を妨げない限度で、次の各号の者について給食を実施することができる。

(1) 古賀市立小中学校に勤務する職員

(2) 学校給食センターに勤務する職員及び調理業務を委託した業者の調理従事者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が認める者

(改正(平23教委規則第25号))

(業務)

第3条 学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食に必要な物資の購入及び検収並びに給食の献立、調理及び運搬に関すること。

(2) 給食用器具の清掃、消毒、保管、運搬に関すること。

(3) 給食に関する経理及び一般事務に関すること。

(4) 食器及び設備の衛生管理並びに職員の健康管理に関すること。

(5) 施設設備の点検及び管理保全に関すること。

(6) 学校給食を適正に推進させるための調査研究に関すること。

(7) 食生活の改善指導及び給食食品の検査に関すること。

(8) 学校の給食費経理の指導及び給食費の長期滞納に関すること。

(9) その他学校給食の実施に必要な業務及び学校給食センターの運営に関すること。

(改正(平23教委規則第25号))

(給食献立委員会)

第4条 学校給食センターは、学校と連携し、給食指導及び栄養の改善並びに給食内容の充実を図るため、給食献立委員会を置く。

2 給食献立委員会は、児童、生徒の栄養嗜好及び給食内容等について調査し、献立を検討するものとする。

3 給食献立委員会の委員は、学校の給食主任又はそれに代わるものをもって構成する。

(改正(平23教委規則第25号))

(職員及び職務)

第5条 条例第3条の規定により学校給食センターに所長、係長及び栄養士その他必要な職員を置くものとする。

2 所長は、上司の命を受け、学校給食センターを統括し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、学校給食センターに関する全般的な事務及び業務を処理する。

4 事務職員は、上司の命を受け、学校給食センターに関する一般的な事務及び業務を処理する。

5 栄養士は、上司の命を受け、学校給食に関する業務を処理する。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、所長が必要と認めた場合は、第3項から前項までに規定する職員に他の業務に従事させることができる。

7 その他必要な職員の職務は、教育委員会が別に定める。

(改正(平23教委規則第25号))

(給食費)

第6条 学校給食法第11条第2項に規定する経費(以下「給食費」という。)の額は、古賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴き、教育委員会が定める。

2 第2条第2項各号にかかわるものについては、被給食者から徴収する。

(改正(平23教委規則第25号))

(給食費の請求)

第7条 所長は、第2条第1項及び第2項第1号に係る給食費の請求を学校長に対して行う。

2 所長は、第2条第2項第2号及び第3号に係るものについては、被給食者に対して行う。

3 保護者に対する給食費納入通知は、学校長が行う。

(給食費の徴収)

第8条 給食費は、学校長が取りまとめ、当月分を翌月の20日までに、主取扱金融機関の学校給食センター口座に納入し、所長に報告するものとする。

2 徴収する月数は、11箇月とする。

3 欠席児童、生徒及び中途転入、転出児童、生徒の給食費の徴収は、一食単価とし、日数による。ただし、月額を限度とする。

(改正(平23教委規則第25号))

(献立表)

第9条 所長は、給食献立委員会の意見を参考にして、栄養士と協議のうえ献立表を作成し、児童、生徒を通じて各家庭に配布し、学校給食を通じて食生活の改善と理解に努めるものとする。

(物資納入業者の指定及び取消し)

第10条 所長は、古賀市学校給食センター運営委員会規則(昭和51年教育委員会規則第3号。以下「運営委員会規則」という。)第7条第1項に規定する古賀市学校給食物資調達委員会の意見を聴き、物資の納入業者を指定し、又は取り消すことができる。

(改正(平23教委規則第25号))

(物資の発注及び納入検収)

第11条 所長は、物資を発注するときは、物資納入業者に見積書を提出させ、それに基づき価格の調整をして発注書により発注するものとする。

2 所長は、物資の納入に当たっては、納品書と現品とを照合して確実に検収し、量目、鮮度、品質、汚染等の状態を検査して検収簿に記入し、物資の受領を完了しなければならない。

3 所長は、納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があるときは、これを取り替えさせ、又は納入を拒否することができる。

4 パン及び牛乳等は、物資納入業者に直接学校に分配させるものとする。この場合において、学校長は、数量等を検収し、納品書に押印するものとする。

(納入代金の支払)

第12条 物資納入代金は、所定の請求書を提出させ、主取扱金融機関より物資納入業者の口座へ振込みにより支払うものとする。

(調理)

第13条 調理は、献立表に基づき遺漏のないようにしなければならない。

(給食、食器等の配送及び回収)

第14条 給食、食器等の配送に当たっては、汚染しないよう細心の注意を払い、これを定刻までに配送し、事故防止には特に意を用いなければならない。その食器等の回収のときも、同様とする。

2 学校長は、食器等の回収に際しては、員数を学級ごとに点検し、破損又は紛失があった場合には所定の報告書により、所長に報告しなければならない。

3 所長は、前項の規定により食器等の破損又は紛失の報告がなされた場合には、その報告内容を検収して速やかに補てんしなければならない。

(残滓の処理)

第15条 食器等の回収のときに、残滓を学校給食センターに持ち帰るものとする。

(改正(平23教委規則第25号))

(給食費の取扱金融機関)

第16条 給食費の納入については、次の金融機関であって市内に有する支店、支所又は出張所に依頼するものとする。

(1) 粕屋農業協同組合

(2) 福岡銀行

(3) 西日本シティ銀行

2 給食費の納入及び給食物資代金の支払については、粕屋農業協同組合古賀支所を主取扱金融機関とする。

(給食会計年度)

第17条 給食会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(給食会計監査)

第18条 運営委員会規則第2条第4項に規定する監事は、出納閉鎖後速やかに給食会計の監査をし、その結果を運営委員会及び教育委員会に報告しなければならない。

(公簿)

第19条 学校給食センターに次の書類を備え付ける。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 庁用車車両運行簿

(4) 給食物資契約書類

(5) 給食物資納品書類

(6) 給食物資購入簿

(7) 給食会計出納簿

(8) 給食物資領収書綴

(9) 献立表綴

(10) 食器破損状況報告書

(11) 給食納入人員報告書綴

(12) その他必要な書類

(改正(平23教委規則第25号))

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市学校給食共同調理場管理運営規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成23年4月1日施行)