○古賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、母子家庭の母及び父子家庭の父に対して自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。

(改正(平26告示第158号))

(教育訓練給付金の支給)

第2条 市長は、次条の支給要件を満たす者が第5条第3項の規定による指定講座を受講し、当該指定講座を修了した場合について、教育訓練給付金を支給する。

(支給要件)

第3条 教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該指定講座の受講が適職に就くために必要であると認められる者

(3) 原則として教育訓練給付金の支給を受けたことがない者

(改正(令元告示第37号))

(対象講座)

第4条 教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(改正(令4告示第90号))

(対象講座の指定の手続)

第5条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする対象講座について、自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、当該対象講座の受講開始日前に、あらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 申請者が指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料で確認することを申請者が認めるときは、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者にあっては児童扶養手当証書、児童扶養手当の支給を受けていない者にあっては前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の本人及び控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する者のうち19歳未満の者をいう。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書並びに当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類

(3) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金受給資格有無の証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項に規定する対象講座の指定申請があったときは、第3条の支給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金対象講座指定不可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(改正(平28告示第43号))

(教育訓練給付金の支給の手続)

第6条 前条第3項の規定により指定された対象講座(以下「指定講座」という。)のうち第4条第1号及び第2号に該当する講座に係る支給の申請をする者は、当該講座修了日から起算して30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

2 指定講座のうち第4条第3号に該当する講座に係る支給の申請をする者は、支給額が確定した日から起算して30日以内に、支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

3 申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料で確認することを申請者が認めるときは、これを省略することができる。

(1) 指定通知書

(2) 指定講座の修了証明書の写し

(3) 指定講座に係る第8条の規定による教育訓練経費の領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項及び第2項に規定する教育訓練給付金の支給申請があったときは、第3条の支給要件の審査を行い、教育訓練給付金の支給の可否を決定し、支給を決定したときは、その旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により通知し、教育訓練給付金を支給するものとする。

5 指定講座を受講しなかったとき、若しくは受講の中途でやめたとき、又は第3条の支給要件に該当しなくなったときは、教育訓練給付金を支給しないものとする。

(改正(令元告示第37号))

(支給額等)

第7条 教育訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は、20万円とし、12千円を超えない場合は支給しないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 教育訓練経費に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、12千円を超えない場合は支給しないものとする。)

(3) 前2号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定による教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は支給しないものとする。)

(改正(令4告示第90号))

(教育訓練経費)

第8条 教育訓練経費の費用となる経費は、指定講座を実施する教育訓練施設(以下「教育訓練施設」という。)の長が証明する次の費用とする。

(1) 教育訓練施設に支払われた入学料(指定講座の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)

(2) 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、教育訓練経費から除くものとする。

(1) 検定試験の受験料

(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 指定講座の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に要する費用

(5) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材の費用

3 教育訓練経費の額は、その支払が一括払又は分割払にかかわらず、申請者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額とする。ただし、教育訓練経費の支払に係る割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る手数料(金利)は、教育訓練経費としない。

4 第6条第1項の規定により教育訓練給付金の支給申請を行った時点において、申請者が当該教育訓練施設に対し未納としている教育訓練経費は、教育訓練給付金の支給の対象としない。

(訓練給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に教育訓練を開始した者の自立支援教育訓練給付金の給付については、改正後のこの告示の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成24年8月1日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年度の国の予算の成立の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、父子家庭の父に係る対象講座の指定及び支給要件の審査等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成26年10月1日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日告示第14号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に対象講座の指定を受けた者について適用する。

(令和元年8月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月16日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月20日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条第2号の規定は、令和4年4月1日以後に修了する教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用する。

(全改(令4告示第90号))

画像画像

(全改(令4告示第90号))

画像画像

(全改(平28告示第43号))

画像

(改正(令4告示第90号))

画像

(改正(平28告示第43号))

画像

古賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第44号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 家庭支援福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第44号
平成19年9月28日 告示第133号
平成24年8月1日 告示第151号
平成25年3月29日 告示第43号
平成26年10月1日 告示第158号
平成28年1月1日 告示第14号
平成28年3月31日 告示第43号
令和元年8月1日 告示第37号
令和元年10月16日 告示第60号
令和4年5月20日 告示第90号