○古賀市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年1月26日

/訓令第1号/教育委員会訓令第1号/

(設置)

第1条 古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第2号)第6条第1項の規定に基づき、公の施設の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(2) 条例第4条に規定する候補者の選定に関すること。

(3) 条例第5条に規定する公募によらない候補者の選定に関すること。

(4) 条例第10条に規定する指定の取消し等に関すること。

(5) その他市長又は教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長をもって、副委員長は教育部長をもって充てる。

3 委員は、市民部長、保健福祉部長及び建設産業部長をもって充てる。

4 委員長は、前項に規定する委員のほか、臨時に委員を置くことができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。

(改正(平23訓令第5号・教委訓令第3号))

(運営)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 委員会は、第2条に掲げる事項を専門的に検討するため、公の施設ごとに専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、当該公の施設の所管の課長相当職を当該専門部の部会長とし、関係職員で構成するものとする。

3 部会長は、必要があると認めるときは、関係者若しくは識見を有する者の意見若しくは説明を聴取し、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日訓令第12号・教委訓令第9号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年1月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年1月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成20年9月29日 訓令第12号/教育委員会訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第7号/教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号