○古賀市健康文化施設条例施行規則

平成17年2月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市健康文化施設条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の利用料金)

第2条 条例第10条別表に規定する規則で定める附属設備の利用に係る金額(以下「利用料金」という。)は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条第1項に規定する利用料金の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号のいずれかに該当する者が施設を利用するに当たってのその介護人

(5) 第1号から第3号までに規定する減額又は免除の対象者に係る団体で、市長又は教育委員会が認める団体

(6) 古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第1号)第7条第2項第2号に規定する事業計画により指定する市又は教育委員会が主催する事業

(利用料金の還付)

第4条 条例第12条第2項ただし書に規定する利用料金の全部又は一部の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 条例第7条第1項第6号の規定により、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 指定管理者が定める利用者登録取消手続を、利用者が申請し、指定管理者が認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附帯設備の利用を適正に行うこと。

(2) 火災予防及び事故防止に万全を期すること。

(3) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(4) 環境衛生上思わしくない物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

摘要

冷暖房の利用

第1体育館客席

500円

一時間当たり

第2体育館

1,000円

個人専用ロッカー

700円

一月当たり

古賀市健康文化施設条例施行規則

平成17年2月9日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成17年2月9日 規則第3号