○古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則

平成16年12月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成14年条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

ミリメートル

書体及び印材

管守者

古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会長印

画像 

24

てん書

総務課長

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則

平成16年12月1日 規則第32号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成16年12月1日 規則第32号