○古賀市不当要求行為等対策要綱

平成16年10月5日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、必要な措置を組織的に講ずることにより職員の公正な職務の遂行を確保し、もって公務に対する市民の信頼及び公正かつ公平な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為

(3) 本市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 この要綱において「暴力的不当要求行為」とは、次に掲げる行為をいい、各号の用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度のけんそう行為

(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手をばとうする言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務にかしがないにもかかわらずかしがあるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらのかし若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(職員の責務)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、市民に対し、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。

2 職員は、不当要求があった場合は、これを拒否しなければならない。

3 職員は、不当要求行為等があった場合は、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。

(管理職の責務)

第4条 管理職にある者(以下「管理職」という。)は、部下である職員(以下「部下職員」という。)の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理職は、部下職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該報告内容が不当要求行為等に当たると認められるときは、第6条に定める古賀市不当要求行為等防止対策委員会に報告しなければならない。

3 管理職は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管するとともに異動に際しては、後任者に引き継がなければならない。

(職員への配慮等)

第5条 市長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡等の必要な援助をするものとする。

(古賀市不当要求行為等防止対策委員会)

第6条 本市の事務事業に対する不当要求行為等に的確に対処し、市の統一的な対応方針等を決定するため、古賀市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第7条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第2項の規定による報告に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部課の連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事項

(4) その他不当要求行為等への対応に関し、委員会が必要と認める事項

2 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告しなければならない。

(組織)

第8条 委員会は、副市長及び部長の職にある者をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(改正(令2告示第151号))

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(改正(令2告示第46号))

(不当要求行為等の行為者への警告及び法的措置)

第11条 市長は、委員会の協議結果に基づき不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 市長は、競争入札の参加資格を有する業者に対し前項の警告を行った場合は、古賀市建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(平成9年告示第18号)の定めるところにより、当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講じるものとする。

3 市長は、委員会の協議結果に基づき必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講じるものとする。

(関係機関との協力等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、不当要求行為等の状況について警察その他の関係機関等に通報するとともに、これらの関係機関等と協力して、不当要求行為等への対応及びその防止に努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第62号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第55号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市不当要求行為等対策要綱

平成16年10月5日 告示第94号

(令和2年9月24日施行)