○古賀市立保育所独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成16年8月13日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、古賀市立保育所の乳幼児の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者等掛金の額)

第2条 保護者等掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般及び準要保護乳幼児 1人当たり年額210円

(2) 要保護乳幼児 1人当たり年額24円

(全改(令2規則第6号))

(保護者等掛金の免除)

第3条 市は、保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、経済的理由により保護者等掛金は徴収しない。

(改正(令2規則第6号))

(保護者等掛金の納入)

第4条 保護者等掛金は、毎年5月末日(年度途中に入所した乳幼児にあっては、福祉事務所長が定める日)までに市に納入しなければならない。

(保護者等掛金の不還付)

第5条 既納の保護者等掛金は、これを還付しない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市立保育所独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成16年8月13日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成16年8月13日 規則第27号
令和2年3月18日 規則第6号