○市長と教育委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

平成16年4月23日

告示第66号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づき、市長と教育委員会等との間の事務の委任及び補助執行に関して、次のとおり協議する。

(教育委員会への委任事項)

第1条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務(次条に掲げるものを除く。)を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所管事項に係るほう賞及び表彰に関すること。

(2) 教育委員会の所管事項に係る補助金、負担金、交付金、扶助費及び貸付金に関すること。

(3) 教育委員会が所管する施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 教育委員会が所管する行政財産の目的外使用の許可並びに使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(5) 古賀市高等学校等入学支援金の支給に関すること。

(6) 古賀市若年者専修学校等技能習得資金の貸与及び返還債務の免除に関すること。

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る保険の契約に関すること。

(8) 学童保育に関すること。

(9) 児童館に関すること。

(10) 市史の編さんに関すること。

(改正(平28告示第89号))

(教育委員会の補助執行)

第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を次項に規定する教育委員会の職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の所管事項に係る条例の制定及び改廃の立案並びに専決処分に関すること。

(2) 教育委員会の所管事項に係る予算の調製に関すること。

(3) 教育委員会の所管事項に係る歳入の収入、地方債の起債、支出負担行為(契約の締結を含む。)、支出命令、債務負担、一時借入金の借り入れ、経費の流用その他の予算の執行に関すること。

(4) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

(6) 九州大学サマーコース及びアジア太平洋こども会議・イン福岡に係る事業に関すること。

2 前項の事務について補助執行を行わせる職員は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局職員

(2) 教育委員会の管理に属する機関の長及び職員

3 第1項各号に規定する事務を処理するに当たり、教育長は、古賀市事案決裁規程(平成16年3月訓令第4号)の副市長の例、部長及び理事は同規程の部長の例、課長及び教育委員会の管理に属する機関の長のうち課長に相当する者は同規程の課長の例により決裁を行うものとする。ただし、第1項第3号に規定する事務のうち、予算の流用については総務部長が、古賀市事案決裁規程別表第2において副市長が決裁権者となっているものについては副市長が決裁を行う。

(改正(令2告示第151号))

(総務部長の補助執行事項)

第3条 教育委員会は、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務を総務部長に補助執行させる。

(1) 職員研修の実施に関すること(古賀市職員研修基本方針(平成13年11月)に定める研修体系に掲げるものに限る。)

(2) 職員(県費負担職員を除く。以下この条において同じ。)の健康診断に関すること。

(3) 職員の給与等に関すること。

(4) 職員の退職手当組合及び共済組合に関すること。

(5) 職員の公務災害に関すること。

(6) 労働安全衛生に関すること。

(改正、繰上げ(平23告示第36号))

(市民部長の補助執行事項)

第4条 教育委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までに規定する転入、転居及び転出の各届出による学齢児童及び学齢生徒に関する転入学通知書、転学通知書、校区内住所変更届及び新就学通知書の作成並びに当該書類の保護者への交付に関する事務を市民部長に補助執行させる。

(改正(平28告示第89号))

(保健福祉部長の補助執行事項)

第5条 教育委員会は、教育集会所の管理及び運営に関する事務を保健福祉部長に補助執行させる。

(改正、繰上げ(平23告示第36号))

1 この協議は、平成16年4月23日から効力を生ずるものとする。

2 この協議により定められた事項に係る市長と教育委員会の間の補助執行に関する従前の協議は、廃止する。

(平成16年8月24日告示第88号)

この協議は、平成16年8月25日から効力を生ずるものとする。

(平成17年5月10日告示第59号)

この協議は、平成17年4月1日から効力を生ずるものとする。

(平成17年7月29日告示第89号)

この協議は、平成17年8月1日から効力を生ずるものとする。

(平成18年3月31日告示第63号)

この協議は、平成18年4月1日から効力を生ずるものとする。

(平成19年3月30日告示第71号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月24日告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行する。

市長と教育委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

平成16年4月23日 告示第66号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成16年4月23日 告示第66号
平成16年8月24日 告示第88号
平成17年5月10日 告示第59号
平成17年7月29日 告示第89号
平成18年3月31日 告示第63号
平成19年3月30日 告示第71号
平成20年3月7日 告示第26号
平成23年3月31日 告示第36号
平成24年1月24日 告示第5号
平成27年3月3日 告示第28号
平成28年3月29日 告示第89号
令和2年9月24日 告示第151号