○古賀市後見等開始に係る市長の審判請求の手続に関する規則

平成15年12月25日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

(審判請求の種類)

第2条 市長が行う審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(改正(平23規則第28号))

(審判請求の考察事項)

第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の生活及び健康の状況

(3) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性の有無

(4) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(5) 本人の生活の維持、資産の管理等における後見等の具体的な必要性

(本人及び親族等の調査)

第4条 市長は、前条の考察を行うに当たり、本人と面談し、本人の健康及び精神の状態並びに親族等の状況等について調査を行うものとする。

(親族等への情報提供等)

第5条 第3条第4号において本人の親族等が審判の請求を行う意思を有する場合には、必要に応じて、本人の状況等の情報を当該親族等に提供することができる。

2 前項の規定により、情報の提供を行う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)を遵守し、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(改正(令5規則第10号))

(審判請求の手続)

第6条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第7条 市は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は親族等が負担すべき特別の事情があると判断した場合、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条に規定する命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(成年後見人等に係る報酬の助成)

第9条 市長は、第2条に規定する審判により、成年後見人、補佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任された場合であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を助成するものとする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者

(2) 当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を負担することで生活保護法に規定する要保護者となる者

(3) その他成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

(追加(平23規則第28号))

(助成額)

第10条 成年後見人等の報酬に係る助成額は、家庭裁判所が決定する成年後見人等の報酬額とする。ただし、施設に入所している者及び在宅生活の見込みのない長期入院中の者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(追加(平23規則第28号))

(成年後見人等の支援に対する助成の申請)

第11条 第9条の助成を受けることができる者は、該当者又は該当者の成年後見人等とし、古賀市成年後見制度報酬助成申請書(様式第1号)に後見、補佐又は補助の開始の事実が確認できる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(追加(平23規則第28号))

(助成の決定)

第12条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請者についてその必要性の可否を決定し、古賀市成年後見制度報酬助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(追加(平23規則第28号))

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金を助成金の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又は利用者の成年後見人等が指定した預金口座に振り込むものとする。

(追加(平23規則第28号))

(成年後見人等の報告義務)

第14条 成年後見人等は、利用者の資産状況又は生活状況に変化が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(追加(平23規則第28号))

(助成の変更及び中止)

第15条 市長は、前条の規定による届出により、利用者の資産状況又は生活状況が著しく変化した場合で、助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を変更又は中止するものとする。

(追加(平23規則第28号))

(助成金の返還)

第16条 市長は、利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(追加(平23規則第28号))

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(平23規則第28号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(追加(平23規則第28号))

画像

(追加(平23規則第28号))

画像

古賀市後見等開始に係る市長の審判請求の手続に関する規則

平成15年12月25日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)