○古賀市水道事業給水条例簡易専用水道以外の貯水槽水道に係る管理に関する規程

平成15年3月18日

公営企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号)第39条の3第2項の規定に基づき簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が実施する管理について必要な事項を定める。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第2条 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う当該簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理については、次に定めるところによる。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 貯水槽水道施設管理状況について、1年以内ごとに1回、定期に検査すること。

(3) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(4) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(改正(平16公企告示第2号))

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の検査)

第3条 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が前条に規定する管理に関し実施する検査は、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項を準用する。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日公企告示第2号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

古賀市水道事業給水条例簡易専用水道以外の貯水槽水道に係る管理に関する規程

平成15年3月18日 公営企業管理告示第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成15年3月18日 公営企業管理告示第3号
平成16年4月1日 公営企業管理告示第2号