○古賀市老人の日記念品贈呈事業実施要綱

平成14年11月8日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第2項に規定する老人週間に、古賀市内に居住する高齢者に対し記念品を贈呈することにより、敬愛の意を表し、長寿を祝福することを目的とする。

(改正(平31告示第72号))

(贈呈対象者)

第2条 記念品の贈呈対象者は、各年度において、100歳の誕生日(年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)第2項に規定する出生ノ日のうち年を除いた月日のことをいう。)が、4月1日から3月31日までの間に存する者のうち、当該年度の8月31日において、古賀市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(改正(令2告示第38号))

(贈呈時期等)

第3条 市長は、前条の贈呈対象者に対し、毎年度9月に記念品を贈呈する。

2 市長は、本要綱に基づき記念品を贈呈するときに贈呈対象者が存命でないことが明らかになった場合は、記念品を贈呈しないこととする。

3 市長は、贈呈対象者が不在等により記念品を未受領の場合は、市長が定める期間内において申出があったときに限り、記念品を贈呈するものとする。

(改正(平31告示第72号))

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(平31告示第72号))

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月18日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日告示第45号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月26日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第143号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市老人の日記念品贈呈事業実施要綱

平成14年11月8日 告示第105号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成14年11月8日 告示第105号
平成15年7月18日 告示第67号
平成19年3月29日 告示第45号
平成24年7月6日 告示第125号
平成27年2月26日 告示第26号
平成28年4月1日 告示第65号
平成29年3月31日 告示第143号
平成30年3月30日 告示第44号
平成31年3月29日 告示第72号
令和2年3月25日 告示第38号