○古賀市コスモス館条例施行規則

平成14年11月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市コスモス館条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 古賀市コスモス館(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(全改(平21条例第24号))

(使用許可)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用許可に関することは、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)第168条を準用する。

(使用料の納期)

第5条 使用料は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。

(遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 施設内の土地、建物その他の物件を破損しないこと。

(3) 所定の場所以外での火気使用、及び喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他市長が指示すること。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用許可を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、直ちに使用場所を原状に復して市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は使用者に代わってこれを履行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(実地調査)

第8条 市長は、必要があるときは、使用物件について実地に調査し、経営状況等所要の報告を求め、又は使用について必要な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第24号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

古賀市コスモス館条例施行規則

平成14年11月1日 規則第33号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
平成14年11月1日 規則第33号
平成21年10月1日 規則第24号