○古賀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成14年10月10日

告示第101号

(目的)

第1条 古賀市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)は、地域において育児の支援を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の支援を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)を組織化し、支援を行うことにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、古賀市とする。

(設置)

第3条 この事業を会員制により実施するため、古賀市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの位置は、古賀市庄205番地 古賀市保健福祉総合センター子ども家庭センター内とする。

(改正(令6告示第64号))

(センターの業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関する業務

(2) 会員同士の活動調整業務

(3) 会員に対する講習会関係業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の提供をするための交流会開催業務

(5) 事業を円滑に進めるための関係機関との連携及び連絡調整会議等の開催業務

(6) 広報誌等の発行業務

(7) その他センターの目的達成に必要な業務

(繰上げ(令7告示第147号))

(アドバイザー)

第5条 この事業を実施するため、センターにはアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、第5条に規定するセンターの業務に関する事務処理を行うほか、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の統括業務に関すること。

(3) 会員への支援活動についての指導及び助言に関すること。

(4) その他センターの運営に関すること。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(繰上げ(令7告示第147号))

(会員)

第6条 会員は、事業の趣旨を理解し、次に掲げる要件を満たす者として、センターの確認を得た者とする。

(1) まかせて会員にあっては、古賀市内に居住の20歳以上の者であること。

(2) おねがい会員にあっては、古賀市内に居住又は勤務する者であること。

(3) センターが指定する講習会等を受講した者又は入会から1年以内に講習会を受講する予定がある者であること。

2 会員証の有効期限は、登録を行った日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(繰上げ(令7告示第147号))

(入会)

第7条 会員として入会しようとするときは、まかせて会員は古賀市ファミリー・サポート・センター入会申込書(まかせて会員登録)(様式第1号)により、おねがい会員は古賀市ファミリー・サポート・センター入会申込書(おねがい会員登録)(様式第2号)により、センターヘ入会を申し込まなければならない。

2 センターは、前条各号の要件を満たし、センターヘの入会が認められた者に対し会員証(様式第3号)を発行する。

3 会員は、申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、センターにその旨を届けなければならない。

(繰上げ(令7告示第147号))

(保険)

第8条 会員は、支援活動中の事故に備え、センターが指定する保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険加入に要する保険料は、市が負担する。

(繰上げ(令7告示第147号))

(交流会)

第9条 センターは、交流会を開催するものとする。

2 交流会は、センター及び会員をもって構成し、会員相互の交流を図り、情報交換等を行う。

(繰上げ(令7告示第147号))

(退会)

第10条 会員が退会しようとするときには、退会届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 センターは、会員が第9条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱若しくは会則に違反し会員として適さないと認められるときは、当該会員を退会させることができる。

3 会員は、退会に際して、第10条第2項により発行された会員証を返還しなければならない。

(繰上げ(令7告示第147号))

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(繰上げ(令7告示第147号))

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年6月20日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に会員である者の有する会員証は、改正後の古賀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱様式第3号の様式にかかわらず、この告示の施行後も、なお有効とする。

(平成23年3月31日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に会員である者の有する会員証については、改正後の古賀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該会員証の有効期限は平成28年3月31日までとする。

(改正(平26告示第66号))

(平成26年3月14日告示第66号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

(令和6年3月25日告示第64号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年8月21日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

(改正(平18告示第107号))

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(改正(平18告示第107号))

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(全改(平25告示第21号))

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(改正(平18告示第107号))

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古賀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成14年10月10日 告示第101号

(令和7年8月21日施行)