○古賀市議会の議員の定数に関する条例

平成14年10月4日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、古賀市議会の議員の定数は、19人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(古賀市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 古賀市議会の議員の定数を減少する条例(平成9年条例第29号)は、廃止する。

(平成22年9月30日条例第12号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

古賀市議会の議員の定数に関する条例

平成14年10月4日 条例第22号

(平成23年4月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年10月4日 条例第22号
平成22年9月30日 条例第12号