○古賀市地域活動サポートセンター条例

平成14年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定に基づき、介護予防及び生活支援に資する事業を地域において実施し、もって高齢者等の健康の増進及び社会参加の促進を図るため、古賀市地域活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(全改(平28条例第12号))

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市地域活動サポートセンター

位置 古賀市庄316番地

(改正(平28条例第12号))

(実施主体)

第3条 センターの事業の実施主体は、古賀市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると市長が認めた事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(追加(平28条例第12号))

(事業の内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域における介護予防・生活支援に関すること。

(2) 介護予防に資する人材育成に関すること。

(3) 介護予防サポーターの活用に関すること。

(4) 健康づくり、生きがい活動の支援及び世代間交流に関すること。

(5) 短期の宿泊による高齢者等の交流に関すること。

(6) 生活支援体制整備に関すること。

(7) その他市長が特に必要と認めること。

(改正、繰下げ(平28条例第12号))

(職員等)

第5条 前条に規定する事業を実施するため、センターにコーディネーターその他必要な職員を置くものとする。

(追加(平28条例第12号))

(利用者)

第6条 センターの事業を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の者

(2) その他市長が特に利用を認めた者

(改正、繰下げ(平28条例第12号))

(介護予防サポーター)

第7条 センターの事業を利用する者のうち、その事業を支援するために自らの技能を継続的に提供することを申し出、市に登録されたものを介護予防サポーターと称する。

2 センターの事業を利用する者のうち、センターに定期的に通所をするものは、前項の申出を行うよう努めるものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、センターの事業の実施に当たり、介護予防サポーターの技能の提供を受けるものとする。

(追加(平28条例第12号))

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(繰下げ(平28条例第12号))

(使用料等)

第9条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料及び規則に定める事業参加負担金を前納しなければならない。

(改正、繰下げ(平28条例第12号))

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(追加(平28条例第12号))

(利用の制限)

第11条 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可せず、若しくは許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物若しくは附属設備を破壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(繰下げ(平28条例第12号))

(損害賠償)

第12条 センターを利用する者がその責めに帰すべき事由により、センターの建物若しくは附属設備を破壊し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(繰下げ(平28条例第12号))

(運営委員会)

第13条 センターの運営の適正化を図るため、古賀市地域活動サポートセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加(平28条例第12号))

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平28条例第12号))

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市地域活動サポートセンター条例の規定は、施行日以後の古賀市地域活動サポートセンター(以下「センター」という。)の事業の利用について適用し、施行日前のセンターの事業の利用については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、申込みをすることができる。

4 市長は、前項の規定により申込みがあった場合には、施行日前においても、改正後の第8条から第11条までの規定の例により、その許可、使用料等の徴収及び利用の制限(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可等をされたときは、施行日においてこれらの規定により許可等をされたものとみなす。

別表(第9条関係)

(全改(平28条例第12号))

区分

金額

単日使用料

350円(1回当たり)

宿泊使用料

1,000円(1泊当たり)

備考 センターの事業に関して、個人に帰属する作品等を作成する場合の原材料費及び教材費並びに個人に係る保険料その他の費用については、必要に応じてその実費を別途徴収するものとする。

古賀市地域活動サポートセンター条例

平成14年3月29日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)