○古賀市土地開発公社定款

昭和48年6月20日

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(改正(平26))

(名称)

第2条 この土地開発公社は、古賀市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 この公社の設立団体は、古賀市とする。

(事務所の所在地)

第4条 この公社は、事務所を福岡県古賀市に置く。

(公告の方法)

第5条 この公社の公告は、古賀市公告式条例に定めるところによる。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 この公社に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 2人

(3) 理事 10人以上12人以内

(理事長及び副理事長を含む。)

(4) 監事 2人以内

2 理事のうち1人は、常任理事とすることができる。

(役員の任命)

第7条 理事及び監事は、古賀市長が任命する。

2 理事長及び副理事長は、理事のうちから古賀市長が選任する。

(役員の職務及び権限)

第8条 理事長は、この公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、この定款の規定に定めるところによりこの公社の業務を掌理する。

4 副理事長に事故があるとき、又は副理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の定めた順序により理事がその職務を代行する。

5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項に規定する職務を行う。

(改正(平26))

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 この公社の事務を処理させるため必要な職員を置く。

2 職員は理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 この公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を延べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 業務方法書の制定又は変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改廃

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他この公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

3 理事会に付すべき事項であって、理事長が急施を要し理事会に付議するいとまがないと認めるとき、又は軽易なものと認めるときは、理事長は書面により賛否を求めて理事会の議決に代えることができる。

(改正(平26))

(議事録の作成)

第17条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決書及び表決委任者を含む。)

(4) 決議事項

(5) 議事の経過

2 議事録には、出席した理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第18条 この土地開発公社は第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 法第4条第1項、又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地、その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝、又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量、その他これらに類する業務を行うこと。

(改正(平26))

(業務方法書)

第19条 この公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第20条 この公社の資産は、基本財産とする。

2 この公社の基本財産の額は、600万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(改正(平26))

(事業年度)

第21条 この公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財務諸表)

第22条 この公社は、毎事業年度ごとに、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、5月31日までに古賀市長に提出する。

(改正(平26))

(利益及び損失の処理)

第23条 この公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。

2 この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第24条 この公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(改正(平26))

(予算の弾力運用)

第25条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、古賀市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第26条 この公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、古賀市議会の議決を経、福岡県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、出資団体である古賀市に帰属する。

(規程への委任)

第27条 この公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この公社への組織変更の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず古賀町長の定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、この公社への組織変更の日から昭和49年3月31日までとする。

(平成元年4月1日)

この定款は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日)

この定款は、平成9年10月1日から施行する。

(平成26年7月22日認可)

この定款は、福岡県知事の認可の日から施行する。

古賀市土地開発公社定款

昭和48年6月20日 種別なし

(平成26年7月22日施行)

体系情報
第15編 則/第3章
沿革情報
昭和48年6月20日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成9年10月1日 種別なし
平成26年7月22日 認可