○古賀市公営企業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
昭和43年3月25日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道課長
(2) 上下水道課総務・上水道管理係長
(3) 上下水道課下水道管理係長
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定により設置する水道技術管理者
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成9年6月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀町水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。