○古賀市公営企業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

昭和43年3月25日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道課長

(2) 上下水道課総務・上水道管理係長

(3) 上下水道課下水道管理係長

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定により設置する水道技術管理者

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成9年6月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀町水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市公営企業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

昭和43年3月25日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月25日 規則第6号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年7月21日 規則第15号
平成9年6月13日 規則第27号
平成9年9月29日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第12号
平成19年3月29日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第18号