○古賀市公営企業職員の勤務時間等に関する規程

平成5年2月17日

公営企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、古賀市公営企業職員の勤務時間及びその他勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平31企管規程第11号))

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、法第15条の規定に基づき古賀市公営企業の職員として任命した者をいう。

(改正(平31企管規程第11号))

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間等に関しては、古賀市職員の例による。

(改正(平9企管訓令第3号))

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(改正、繰上げ(平27企管規程第1号))

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日企管訓令第3号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市公営企業職員の勤務時間等に関する規程

平成5年2月17日 公営企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章
沿革情報
平成5年2月17日 公営企業管理規程第3号
平成9年9月30日 公営企業管理訓令第3号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第11号