○古賀市民グラウンド設置条例

昭和59年3月21日

条例第10号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び体位向上を図り社会体育の振興を目的とするため、本市に古賀市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)を設置する。

(改正(平28条例第25号))

(位置及び名称)

第2条 市民グラウンドの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 古賀市中央二丁目866番地2

名称 古賀市民グラウンド

(改正(平28条例第25号))

(使用の許可等)

第3条 市民グラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会から市民グラウンドの管理に関し委任を受けた者の許可を受けなければならない。

(改正(平28条例第25号))

(使用料)

第4条 市民グラウンドの使用料は、1時間当たり100円とし、前納しなければならない。

(改正(平28条例第25号))

(使用料の不還付)

第5条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(追加(平20条例第16号))

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は規則に定めるところにより、使用料を減免することができる。

(追加(平20条例第16号))

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に市民グラウンドを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(改正(平28条例第25号))

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、市民グラウンドの運営及び管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(改正(平28条例第25号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第25号)

この条例は、平成5年1月18日から施行する。

(平成9年8月5日条例第28号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の古賀市立球技場設置条例、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例、古賀市武道館設置条例、古賀市公民館条例、古賀市民体育館条例及び古賀市複合文化施設条例(以下「関係条例」という。)の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の関係条例に係る施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の関係条例の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に平成20年7月1日以後の使用等についての許可を受け、当該使用等に係る使用料を納付している者の当該使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の古賀市立球技場設置条例(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の古賀市民グラウンド設置条例(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、同条例の規定によってしたものとみなす。

古賀市民グラウンド設置条例

昭和59年3月21日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第10号
平成4年12月18日 条例第25号
平成9年8月5日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第25号