○古賀市立学校施設開放の管理運営に関する条例

昭和62年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき、古賀市民を対象にスポーツ及びレクリェーション活動を推進し市民の健全な育成をはかるため、学校教育に支障のない範囲で各学校の施設を市民の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4条例第32号))

(利用に供する施設)

第2条 前条の規定により市民の利用に供する施設(以下「開放施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(改正(令4条例第32号))

(管理運営)

第3条 開放施設の管理運営は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(改正(令4条例第32号))

(使用の許可等)

第4条 開放施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会又は教育委員会から開放施設の管理に関し委任を受けた者の許可を受けなければならない。

(改正(令4条例第32号))

(使用料)

第5条 開放施設の使用料は、別表に掲げるとおりとし、前納しなければならない。

(改正(令4条例第32号))

(使用料の減免)

第6条 使用料は、教育委員会規則の定めるところにより減免することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、承認を受けた目的以外に開放施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(改正(令4条例第32号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に体育施設を使用する者に適用する。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の古賀市立球技場設置条例、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例、古賀市武道館設置条例、古賀市公民館条例、古賀市民体育館条例及び古賀市複合文化施設条例(以下「関係条例」という。)の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の関係条例に係る施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の関係条例の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に平成20年7月1日以後の使用等についての許可を受け、当該使用等に係る使用料を納付している者の当該使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日条例第29号)

この条例は、平成27年7月1日から施行し、改正後の古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例の規定は、同日以後における体育施設の使用について適用する。

(令和4年6月28日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行し、改正後の古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例の規定は、同日以後における体育施設の使用について適用する。

(令和4年12月21日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、改正後の古賀市立学校施設開放の管理運営に関する条例の規定は、同日以後における施設の使用について適用する。

(令和5年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(改正(令5条例第20号))

施設区分

使用料

小中学校

体育館

全面

1時間当たり

800円

半面

1時間当たり

500円

小中学校

運動場

1時間当たり

100円

古賀西小学校

運動場ナイター施設

全基点灯

1時間当たり

1,600円

3基点灯

1時間当たり

800円

古賀中学校

弓道場

個人使用

1回当たり

150円

1月当たり

1,500円

専用使用

1時間当たり

500円

古賀北中学校

古賀東中学校

武道場

2面

1時間当たり

800円

1面

1時間当たり

500円

古賀中学校

古賀北中学校

テニスコート

1コート

1時間当たり

100円

古賀中学校

野球場

1時間当たり

700円

古賀北中学校

地域開放室1

1時間当たり

300円

地域開放室2

1時間当たり

300円

多目的室1

1時間当たり

300円

地域開放室1冷暖房施設

1時間当たり

100円

地域開放室2冷暖房施設

1時間当たり

100円

多目的室1冷暖房施設

1時間当たり

100円

備考 1時間未満の使用料は、1時間として算出する。

古賀市立学校施設開放の管理運営に関する条例

昭和62年3月27日 条例第9号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第9号
平成9年9月3日 条例第35号
平成15年3月28日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第7号
平成27年6月30日 条例第29号
令和4年6月28日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第32号
令和5年6月30日 条例第20号