○古賀市立高田教育集会所設置条例

昭和55年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 古賀市立高田教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第1条の目的を達成するため、対象地域住民の教養を高めるための教育集会所を設置する。

(改正(平9条例第35号))

(位置及び名称)

第2条 教育集会所の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 古賀市久保1248番地1

名称 古賀市立高田教育集会所

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市立高田教育集会所設置条例

昭和55年6月27日 条例第16号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和55年6月27日 条例第16号
平成9年9月3日 条例第35号