○集会所設置条例

昭和44年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 住民の生活環境改善と経済的自立助長を図るため、本市に集会所を設置する。

(改正(平9条例第35号))

(位置及び名称)

第2条 集会所の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 古賀市今在家127番地1

名称 古賀市今在家集会所

(改正(平9条例第35号))

(事業)

第3条 本集会所は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活環境改善の指導

(2) 青少年の育成指導

(3) 福利厚生の増進に関する事業

(4) その他必要な事業

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、本集会所の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9条例第35号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

集会所設置条例

昭和44年3月28日 条例第8号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第8号
平成9年9月3日 条例第35号