○古賀市青少年問題協議会条例

昭和45年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、古賀市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(改正(平13条例第22号))

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(改正(平13条例第22号))

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(改正(平26条例第8号))

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(繰上げ(平13条例第22号))

(専門委員)

第5条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員のうちから市長が委嘱する。

(繰上げ(平13条例第22号))

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(繰上げ(平13条例第22号))

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(平13条例第22号))

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年8月5日条例第28号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

古賀市青少年問題協議会条例

昭和45年3月19日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和45年3月19日 条例第8号
昭和46年3月24日 条例第4号
昭和49年3月29日 条例第13号
平成9年8月5日 条例第28号
平成13年6月25日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第8号