○古賀市学校給食物資調達委員会規則

昭和51年6月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市学校給食センター運営委員会規則(昭和51年教育委員会規則第3号)第7条第1項の規定により、古賀市学校給食物資調達委員会(以下「物資調達委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。

(改正(平23教委規則第25号))

(委員の選出)

第2条 物資調達委員会の委員は、古賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の会長のほか、運営委員会の委員のうちから互選により3人を選出する。

(改正(平23教委規則第25号))

(職務)

第3条 物資調達委員会は、次に掲げる事項について協議決定する。

(1) 物資納入業者の選定

(2) 物資の選定

(3) 物資価格について業者と交渉し、価格の決定を行う。

(4) 契約について

(5) その他物資についての必要な事項

(繰上げ(平17教委規則第6号))

(会議)

第4条 物資調達委員会の会議は、運営委員会の会長が招集する。

2 物資調達委員会の会議は、年1回開催する。ただし、運営委員会の会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(改正、繰上げ(平17教委規則第6号))

(庶務)

第5条 物資調達委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。

(改正(平23教委規則第25号))

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、物資調達委員会の運営について必要な事項は、物資調達委員会に諮って定める。

(改正、繰上げ(平17教委規則第6号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第21号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市学校給食物資調達委員会規則

昭和51年6月22日 教育委員会規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
昭和51年6月22日 教育委員会規則第4号
平成4年3月25日 教育委員会規則第2号
平成9年9月30日 教育委員会規則第21号
平成17年3月25日 教育委員会規則第6号
平成23年3月31日 教育委員会規則第25号