○古賀市学校給食共同調理場条例

平成10年3月31日

条例第5号

古賀市学校給食共同調理場設置条例(昭和44年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 古賀市立小学校及び中学校の学校給食の調理等を効果的かつ能率的に行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、古賀市学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、古賀市筵内564番地22に置く。

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため古賀市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員25人以内をもって組織し、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、調査研究するものとする。

3 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 古賀市立小・中学校が推薦する教員

(2) 古賀市立小・中学校PTCAの構成員

(3) 識見を有する者

(改正(平30条例第15号))

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年9月1日から施行する。

(改正(平10条例第13号))

(平成10年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成30年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市学校給食共同調理場条例の規定は、平成30年6月1日から適用する。

古賀市学校給食共同調理場条例

平成10年3月31日 条例第5号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
平成10年3月31日 条例第5号
平成10年5月1日 条例第13号
平成10年6月26日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第6号
平成30年6月28日 条例第15号