○古賀市教育委員会会議傍聴人規則

昭和41年12月16日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(改正(平9教委規則第7号))

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長が必要と認める事項を傍聴者名簿に記入し、係員の指示に従って、傍聴席に着かなければならない。

(改正(平27教委規則第3号))

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(3) 凶器その他危険のおそれがある器物を持っている者

(4) 前3号に規定する者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(改正(平27教委規則第3号))

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項に規定する者のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(改正(平27教委規則第3号))

(退場命令)

第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場に秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

(改正(平27教委規則第3号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月12日教委規則第7号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年12月20日教委規則第10号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

古賀市教育委員会会議傍聴人規則

昭和41年12月16日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和41年12月16日 教育委員会規則第3号
昭和52年12月8日 教育委員会規則第7号
平成9年9月12日 教育委員会規則第7号
平成13年12月20日 教育委員会規則第10号
平成23年3月31日 教育委員会規則第24号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号