○古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和45年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(改正(平18条例第28号))

(団員の種類及び定員)

第2条 団員の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員 次号に規定する機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 市長が定める特定の消防事務に従事する団員をいう。

2 団員の定数は、次の表のとおりとする。

基本団員

消防団長

1人

副団長

4人

分団長

9人

副分団長

9人

部長

18人

一般団員

323人

機能別団員

364人

(改正(令6条例第21号))

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の基本団員は次の各号に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 団長の任期は2年とし、副団長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 機能別団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから部長が推薦し、市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 基本団員として5年以上勤務して退職した者

(改正(令6条例第21号))

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上古賀市の居住地を離れて生活する者

(改正(令7条例第3号))

(分限)

第5条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移した場合

(改正(令元条例第7号))

(懲戒)

第6条 団員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第7条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(改正(令4条例第5号))

(基本団員が居住地を離れる場合の義務)

第8条 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長及び分団長にあっては団長に、その他の基本団員にあっては所属分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り基本団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(改正(令6条例第21号))

(秘密保持の義務)

第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第11条 基本団員には、年額報酬及び出動報酬を、機能別団員には、出動報酬を支給する。

3 出動報酬は、次の表の左欄に掲げる職務に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。

職務の種類

金額(1日当たり)

災害の警戒及び鎮圧

出動時間が4時間以上の場合 8,000円

出動時間が4時間未満の場合 4,000円

その他

3,000円

(全改(令6条例第21号))

(費用弁償)

第12条 基本団員が公務遂行のため旅行したときの費用弁償は、特別職給与条例の規定により支給する。

(全改(令6条例第21号))

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、又は負傷したときは、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合の定めるところにより災害補償費を支給する。

(施行期日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 第2条の規定による改正前の古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例において旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成15年12月25日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に従事する職務に係るものについて適用する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(古賀市証人等の実費弁償に関する条例及び古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、施行日以後引き続き地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例により在職する場合は、同日から当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間において、前項の規定は適用しない。

(平成27年9月30日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和45年3月27日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和46年9月27日 条例第13号
昭和47年9月30日 条例第19号
昭和48年10月9日 条例第18号
昭和49年3月29日 条例第12号
昭和50年3月27日 条例第13号
昭和52年3月14日 条例第12号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和54年3月28日 条例第12号
昭和55年3月29日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第4号
平成3年3月18日 条例第11号
平成6年3月30日 条例第10号
平成9年9月3日 条例第35号
平成11年3月18日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第11号
平成15年12月25日 条例第29号
平成18年12月28日 条例第28号
平成25年6月26日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第11号
平成27年9月30日 条例第33号
令和元年9月25日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第5号
令和6年12月17日 条例第21号
令和7年3月25日 条例第3号