○古賀市防災会議条例

昭和39年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、古賀市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(改正(平11条例第26号))

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 古賀市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(改正(平24条例第15号))

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 福岡県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 福岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長が、その部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) その他市長が特に必要と認めた者

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(改正(平24条例第15号))

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(改正(平9条例第35号))

(委員の費用弁償)

第5条 委員、専門委員がその職務を行うために要する費用は、別に定めるところにより弁償する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成24年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市防災会議条例

昭和39年3月13日 条例第8号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第8号
平成8年10月11日 条例第11号
平成9年9月3日 条例第35号
平成11年12月24日 条例第26号
平成13年3月30日 条例第6号
平成24年10月1日 条例第15号