○古賀市都市公園条例

昭和63年3月31日

条例第9号

古賀町都市公園条例(昭和51年条例第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の管理(第2条―第7条)

第3章 有料公園施設の利用(第8条―第10条)

第4章 市以外の者の公園施設の設置等(第11条―第14条)

第5章 公園の占用(第15条―第18条)

第6章 雑則(第19条―第25条)

第7章 罰則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、古賀市が設置する公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9条例第35号))

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 業としての写真撮影、募金、物品の販売、その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。

(3) 花火、キャンプファイヤー等の火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(改正(平9条例第35号))

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者、第9条の承認を受けた者その他規則で定める行為をしようとする者は、当該許可、承認又は規則で定める行為に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(改正(平30条例第10号))

(行為の禁止)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。

(2) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(4) 土地の形状を変更すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所への車両の停車、駐車又は乗入れをすること。

(改正(平30条例第10号))

(利用の制限又は禁止)

第5条 市長は、都市公園の維持管理上必要があるときは、都市公園の利用を制限し、又は禁止することができる。

(改正(平9条例第35号))

(公園使用料)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(開園日時)

第7条 都市公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間を定める必要がある公園については、その開園日、開園時間、利用期間及び利用時間は、規則で定める。

第3章 有料公園施設の利用

(有料公園施設の利用)

第8条 有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、規則で定める。

(利用の承認)

第9条 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(有料公園施設使用料)

第10条 前条の承認を受けた者は、別表第2に定める金額の使用料を納付しなければならない。

第4章 市以外の者の公園施設の設置等

(許可申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び事業内容とする。以下同じ。)

 公園施設を設置する公園の名称

 公園施設の設置場所

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の設置工事の期間

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在地、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

(改正(平30条例第10号))

(資格)

第12条 法第5条第2項の公園管理者以外の者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、公園施設のうち、法第2条第2項第7号に規定する便益施設の設置又は管理については、この限りでない。

(改正(平30条例第10号))

(土地又は公園施設の使用料)

第13条 公園施設を設置し、又は管理する者からはその使用する土地又は公園施設について、別表第3に定める額を徴収する。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第14条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が公園施設の設置又は管理を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(改正(平9条例第35号))

第5章 公園の占用

(占用許可申請書の記載事項)

第15条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理者

(4) 占用物件の設置工事の計画

(5) 公園施設の復旧方法

(6) その他市長が指示する事項

(改正(平30条例第10号))

(軽易な変更事項)

第16条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(占用料)

第17条 公園を占用する者からは、古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)第2条第1項に定める額の占用料を徴収する。ただし、同表により難いときは、その都度、市長が定める。

(改正(平9条例第35号))

(設計書等)

第18条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

第6章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第19条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料公園施設の利用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第20条 既納の使用料、占用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(改正(平9条例第35号))

(使用料等の減免)

第21条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、占用料を減免することができる。

(改正(平9条例第35号))

(監督処分)

第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(改正(平30条例第10号))

(原状回復)

第22条の2 第2条第1項に規定する行為をした者又は公園施設等を利用した者は、その行為又は利用を終えたときは、速やかに当該公園施設等を原状に回復しなければならない。

(追加(平24条例第22号))

(損害賠償)

第22条の3 公園施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害を賠償することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(追加(平24条例第22号))

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第22条の4 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため市長が必要と認める事項

(追加(平24条例第22号))

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第22条の5 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、告示すること。

(2) 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規定する告示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条の8において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を市広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法によるもののほか、その告示の内容を関係者に閲覧させなければならない。

(追加(平24条例第22号))

(工作物等の価額の評価の方法)

第22条の6 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加(平24条例第22号))

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第22条の7 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

(追加(平24条例第22号))

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第22条の8 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(追加(平24条例第22号))

(届出)

第22条の9 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に規定する者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に規定する者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(追加(平24条例第22号))

(公園予定区域等についての準用)

第23条 第2条から前条までの規定は、公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(改正(平16条例第21号))

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第24条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(繰上げ(平18条例第10号))

(委任)

第25条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上げ(平18条例第10号))

第7章 罰則

第26条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第22条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(繰上げ(平18条例第10号))

第27条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(繰上げ(平18条例第10号))

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(繰上げ(平18条例第10号))

第29条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(改正(平30条例第10号))

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第21号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の古賀市勤労者研修センター設置条例及び古賀市都市公園条例(以下「関係条例」という。)の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の関係条例に係る施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の関係条例の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に平成20年7月1日以後の使用等についての許可を受け、当該使用等に係る使用料を納付している者の当該使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正後の古賀市都市公園条例の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の古賀市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けるものについて適用し、同日前に許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の古賀市都市公園条例別表第2の規定は、施行日以後の有料公園施設の利用に係るものについて適用する。

別表第1(第6条関係)

公園使用料

種目

単位

時間

使用料

業として写真撮影、募金、物品の販売これらに類するもの

1件

1日

1,000円

運動会、展示会、集会、その他これらに類する催しを行うもの

1件

1日

2,500円

その他のもの

1件

1日

1,000円

別表第2(第10条関係)

(改正(平30条例第10号))

有料公園施設使用料

使用料区分

単位

利用者区分

使用料

野球場

球場使用料

2時間以内

市内

1,400円

市外

5,000円

夜間照明施設使用料

1時間につき

市内

2,000円

市外

5,000円

庭球場

コート使用料

2時間以内

市内

1面

400円

市外

1,000円

夜間照明施設使用料

1時間につき

市内

1面

600円

市外

1,000円

多目的広場

グランド使用料

2時間以内

市内

全面

1,000円

半面

600円

市外

全面

5,000円

半面

2,500円

夜間照明施設使用料

1時間につき

市内

全面

2,000円

半面

1,000円

市外

全面

5,000円

半面

2,500円

コインロッカー

1回

100円

別表第3(第13条関係)

(全改(平27条例第21号))

公園施設設置等使用料

区分

単位

期間

使用料

入札、公募その他市長が特別の事由があると認める場合で公園施設の設置又は管理を許可する場合

当該入札等により決定した設置等許可に対し、古賀市行政財産使用料条例(平成2年条例第5号)の規定を準用して算出した額

その他の公園施設の設置又は管理を許可する場合

1m2

1回

380円

古賀市都市公園条例

昭和63年3月31日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第9号
平成9年9月3日 条例第35号
平成12年3月31日 条例第2号
平成16年12月21日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第14号
平成24年12月14日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第10号