○古賀市住居表示に関する条例施行規則

昭和51年6月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市住居表示に関する条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9規則第73号))

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事務所の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める工作物

(改正(平9規則第73号))

(届出書及び通知書)

第3条 条例第3条に規定する届出・申出及び通知は、次の各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する届出及び申出 住居番号設定、変更、廃止届出(申出)(様式第1号)

(2) 条例第3条第4項に規定する通知 住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第2号)

2 前項第1号の届出及び申出は、様式第1号の使用に代えて、オンライン電子申請システム(オンラインにより申請手続を行うために用いるシステムとして市長が認めるものをいう。)に直接必要事項を入力することにより行うことができる。

(改正(令8規則第3号))

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条第2項の規定による住居表示板の様式は、様式第3号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。

(改正(平9規則第73号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の古賀市住居表示に関する条例施行規則の規定による様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全改(令8規則第3号))

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(全改(令8規則第3号))

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古賀市住居表示に関する条例施行規則

昭和51年6月22日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和51年6月22日 規則第3号
平成9年9月29日 規則第73号
平成22年9月1日 規則第17号
令和8年3月27日 規則第3号